会 則

第 1 条 (名 称)   本会はミライト・テクノロジーズ大阪 OB会と称する。
第 2 条 (事 務 局)  本会の事務局は株式会社 フューコム内に置き、事務等の運営にあたる。
第 3 条 (目 的)    本会は会員相互の親睦、福祉の増進、知識の向上を図ると共に、株式会社 ミライト・ワンの 事業の発展に
          寄与することを目的とする。
第 4 条 (会 員)    1.本会の会員は「会員」「特別会員」「名誉会員」とで構成する。
          2.本会の会員は、原則 株式会社 ミライト・ワン(旧近通建、コミューチュア、ミライト・テクノロジーズに在籍履歴の
           ある方)を退職し、次の基準に該当する方で、本会に申込みのあった者とする。
           但し、子会社の取締役を歴任し、かつグループ経営の発展に貢献し、本会に申込みのあった者については、役員会での
           決議により会長が認めた者に限り、「特別会員」とする場合がある。
            (1)定年により退職した者(子会社に出向している者が定年後同社に転籍となった場合も含む)
            (2)定年後引き続き嘱託などで再雇用となり、契約満了により退職した者
            (3)執行役員並びに取締役・監査役に就任し退職した者
            (4)会社施策(人事制度上)により、子会社に転籍となり、同社で定年退職並びに嘱託等再雇用、後契約満了等により
              退職した者
          3.「会員」で、年齢が 満 88歳以上の者については、「名誉会員」とする。
第 5 条 (組織・役 員・任期) 本会に本部組織と地域組織を設置し、次の役員を置く。
          1.本部組織(以下、役員会と称する。)
           会長 1名、 副会長、幹事 若干名(うち会計担当・会報担当を各1名とする。)
          2.地域組織(地域幹事)
           各地域毎の幹事を役員会推薦により会長が指名することができる。
          3.会長、副会長、幹事は会員の互選によるものとする。
            また、会長以下の役員の任期は 2ヶ年とするも再任は妨げないものとする。
第 6 条 (顧 問)    顧問は会員の推薦による外、ミライト・テクノロジーズ大阪 OB会 会長退任者とする。 また、顧問の任期は退任の
          申し出があるまでとする。
第 7 条 (総 会)   総会は原則として 5月に開催する。
           総会には会社幹部の社業等に関するお話又は外部者を招聘し、お話を聞き会食をする。
            但し、名誉会員は年会費を免除する。
第 8 条 (会 費)    1. 年会費は毎年5月末までに2,000円を納入するものとする。
           但し、入会が1月1日から3月31日の入会者は、当該年度の年会費を免除する。
           また、名誉会員は年会費を免除する。名誉会員(米寿)の会費免除は、米寿を迎えられた翌年度より実施する。
           なお、年会費納入の便のため、株式会社 フューコムにミライト・テクノロジーズ大阪 OB会 事務局に郵便振替口座を設ける。
第 9 条 (会 計 年 度) 会計年度は毎年 4月 1日から翌年 3月 31日までとする。
第10条 (監 査 人) 会員から1名、株式会社ミライト・ワンから1名それぞれ選任し、事業年度における会計監査を行う。
第11条 (決 議 機 関) 1.本会の決議機関は総会とし、次の事項を決議する。
            (1)活動・会計報告
            (2)活動計画・予算案
            (3)会則の改変、新設
            (4)役員の選任
            (5)その他本会に重要な事項
          2.決議は出席者の過半数の同意を必要とする。
          3.役員会は会長が必要の都度招集し、業務執行上の必要事項について協議決定する。
第12条 (附 則)   1.会員の死去に際して弔電及び弔慰金をお供えする。 なお、弔慰金等の返礼は不要とする。
          2.会員の喜寿・米寿・白寿迎える方、また金婚を迎える方にそれぞれ記念品を贈呈する。
          3.会員に会報を送付する。
          4.本会会員及び株式会社 ミライト・ワン関連の事項で会則以外に関わることは総会で 決議する。
           ただし、会の検討事項で緊急を要する場合は会長の出席を求め役員会で決議し、後刻総会に報告のこととする。
          5.緊急時には事務局より役員のみへ連絡し以下は役員に依存する。

平成29年  5月19日  改定
令和 5年  5月12日  改定